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刑事法律事務の仕事紹介 応接聴取

2019-07-19

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判の法廷弁護活動、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。法律事務所の事務職員・パラリーガルの求人採用に興味のある方、刑事弁護士をサポートして事件処理に携わる刑事事件・少年事件の法律事務職員・パラリーガルの仕事に興味のある方向けに、当事務所における法律事務の仕事概要をご紹介致します。今回は、刑事法律事務の中でも弁護活動のサポートとして必要不可欠な応接聴取についてです。

法律事務所を訪れる刑事事件・少年事件の関係者は、事件によって日常生活に悪影響が生じており、重大な悩みを抱えて人生の岐路に立たされいる方が多くいます。不安や心配で途方にくれ誰にも頼ることができない、弁護士と話すのに緊張してしまうという市民の方もいます。そのような市民の方々と一番初めにお会いして対応するのは、弁護士ではなく事務員です。事務員こそが「事務所の第一印象であり、事務所の雰囲気を決める」と言ってもよいでしょう。

事務員の丁寧な対応と希望や要件の正確な聴取によって、来所された市民の方に安心感を与えることができ、その後の弁護士との話し合い等も円滑に進みます。刑事総合法律事務所に来所される事件関係者の理由や要件は多種多様ですが、多くの方に共通するのは、「まさか、自分が刑事事件の関係者になるなんて…。」「まさか、刑事事件・少年事件専門の法律事務所に厄介になるなんて…。」と思っていることです。そのため、非常にナーバスになっていらっしゃる方がほとんどで、応接聴取は特に気を遣う業務の一つです。しかし同時に、応接・聴取の対応一つで、お客様の緊張や不安を和らげることができ、刑事パラリーガルの仕事の中でも大きなやりがいを感じる業務の一つです。

応接聴取以外の刑事法律事務の仕事内容に興味を持たれた方は、事務員業務を御覧ください。事務職員求人情報の詳細をご覧になりたい方は事務職員募集要項を御覧ください。採用求人にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォームからお申し込みを受け付けています。

刑事パラリーガルの仕事紹介 事件管理

2019-07-05

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判の法廷弁護活動、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。法律事務所の事務職員・パラリーガルの求人採用に興味のある方、刑事弁護士をサポートして事件処理に携わる刑事法律事務・パラリーガルの仕事に興味のある方向けに、当事務所における刑事法律事務の仕事概要をご紹介致します。今回は、刑事パラリーガルの仕事の中核である事件管理についてです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務職員には、弁護士秘書兼パラリーガルとして、事件関係者や関係各所からの事情聴取、証拠の収集や現場検証を弁護士と共同で行うなど事件処理に関わる仕事が多くあります。また、法調査・捜査弁護活動の補助を行うことも求められます。そのためには、弁護士の担当案件を把握し、今後の進行予定を理解して、検察庁や裁判所などの関係各所への連絡及び弁護活動・事件進行スケジュールの管理をする必要があるのです。

今後の刑事事件・少年事件の進行予定を理解したうえで連絡及びスケジュール管理を行うことは簡単ではありませんが、自分の連絡及び事件管理が正確になされることで弁護士と依頼者の信頼だけでなく担当事務員と依頼者との間にも信頼が生まれます。事件が解決した後、依頼者とお会いした際に、「事務員の○○さんのおかげです。ありがとうございました。」と言われることが、何よりもパラリーガルのやりがいを感じる瞬間です。

事件管理以外の刑事法律事務の仕事内容に興味を持たれた方は、事務員業務を御覧ください。事務職員求人情報の詳細をご覧になりたい方は事務職員募集要項を御覧ください。採用求人にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォームからお申し込みを受け付けています。

刑事法律事務の仕事紹介 電話対応

2019-06-28

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判の法廷弁護活動、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。法律事務所の事務職員・パラリーガルの求人採用に興味のある方、刑事弁護士をサポートして事件処理に携わる法律事務職員・パラリーガルの仕事に興味のある方向けに、当事務所における刑事法律事務の仕事概要をこれから何回かにわたってご紹介致します。今回は、刑事法律事務の仕事の端緒となる電話対応についてです。

電話対応は、刑事事件・少年事件の法律事務の出発点であるとともに、市民と弁護士や関係機関とをつなぐ数少ない重要な場面です。あいち刑事事件総合法律事務所には、依頼者をはじめ刑事事件・少年事件で悩む市民の方から毎日のように電話がかかってきます。刑事事件・少年事件は当事者にとっては人生のかかった一大事です。依頼者だけでなくその家族にも重大な悪影響が及んでしまうことも珍しくありません。そのような状況に置かれてしまうと、不安や不慣れで、事情をうまく説明できない方も多くいらっしゃいます。電話いただく市民の方の感情や問い合わせ内容は多種多様ですが、どの電話も、刑事事件・少年事件の手続きや今後のことを心配されている点では共通しています。

そんなとき、電話に対応する事務員が冷静かつ丁寧に事情を正確に聴き取ることができれば、電話相手を落ち着かせて不安を和らげることにつながります。市民からの連絡に最初に電話対応するのは事務員であり、事務員の印象が法律事務所全体の印象となります。電話いただいた依頼者や相談者からは「電話対応がとても丁寧で分かりやすく、落ち着いて対処することができました。」「事務員の方が電話で親身に話を聞いてくれて助かりました」等と言われることもあります。自分の電話対応が困っている方の助けになると思うと、刑事法律事務の仕事の励みにもなるのです。

電話対応以外の刑事法律事務の仕事内容に興味を持たれた方は、事務員業務を御覧ください。事務職員求人情報の詳細をご覧になりたい方は事務職員募集要項を御覧ください。採用求人にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォームからお申し込みを受け付けています。

刑事弁護士の仕事紹介 まとめ

2019-06-21

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判の法廷弁護活動、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。前回まで7回にわたって、当事務所における刑事弁護士の仕事概要を紹介してきました。仕事紹介の最後となる今回は、これまでに紹介してきた刑事弁護士の仕事概要のまとめと事務所紹介をして終わりにしたいと思います。

【仕事概要のまとめ】

刑事弁護士の仕事紹介 法律相談

法律相談は、接見や面会と並ぶ刑事事件・少年事件の弁護活動の出発点であるとともに、弁護士と市民とをつなぐ数少ない場でもあります。対応する弁護士には、依頼者の話に耳を傾けて、各々の相談内容に応じて、限られた時間の中で、事実を正確に聞き取り、法律的な観点からリスクと対応方法をわかりやすく的確に案内することが求められます。該当する条文や罪名はもとより、捜査機関によるの立件可能性や身柄拘束のリスク、報道リスク、損害賠償請求の可能性とその額、示談や和解の可能性、就業先・就学先への影響、家族関係やキャリアへの悪影響など様々な事情に気を配りながら相談対応を行います。

刑事弁護士の仕事紹介 接見面会

詳細な事件情報を把握していない弁護士が弁護人又は弁護人になろうとする者として事件当事者に会うことの出来る接見や面会は、刑事事件・少年事件について当事者から情報収集をするとともに、彼らと信頼関係を構築し不必要な身体拘束からの解放へとつなげる弁護活動の出発点です。接見や面会では、冤罪を訴えている被疑者・被告人を励まし、加害者を諭し、傷ついた被害者を思いやるために彼らの話に耳を傾けます。事件の大小に関わりなく、多くの刑事事件・少年事件はここから始まります。取り調べや捜査の状況は刻一刻と変化するため、接見室や面会室における弁護士の判断とアドバイスが、刑事事件・少年事件の手続の流れや処分に影響を与えます。

刑事弁護士の仕事紹介 身柄解放

刑事事件・少年事件において、刑罰と並んで当事者の社会生活に大きな影響を与えるのが逮捕・勾留をはじめとした身体拘束です。刑事弁護士は、限られた時間の中で、事件関係者の声に耳を傾け、事実と証拠から身体拘束を認めるべきでない事案を見つけ出します。そして、検察官や裁判官に対して、意見書や準抗告申立書などの書面と面談等により、逮捕・勾留が不当・違法であること、身体拘束の必要性がないことなどを論理的に法的に説明します。違法・不当な身体拘束から当事者を解放し、刑事司法の適正化と国民の生活保障を実現するために、刑事弁護士は捜査機関と対峙して徹底した身柄解放活動を行います。

刑事弁護士の仕事紹介 示談和解

示談や和解の成否及びその内容は、刑事事件・少年事件の処分及び当事者の今後の生活に大きな影響を与えます。当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を示談交渉で提示できれば、当事者間の禍根と不安を取り除き、事件後の生活再建の後押しをしてあげることができます。そのような示談交渉・和解交渉ができるのは、法曹三者の中でも、法律知識を備え当事者の代理人になることができる弁護士だけです。担当する弁護士には、事実に正面から向き合って、当事者の怒りや不安を払拭できるよう粘り強く交渉を続けることが求められます。

刑事弁護士の仕事紹介 捜査・法調査

事実及び証拠の探求と裏付け捜査、法制度及び法律規定の調査、どちらの活動も弁護士の経験と地道な努力が最も要求されあらゆる弁護活動の基礎にして刑事弁護・少年付添人活動の核心となる活動です。法制度及び法律規定の調査では、法律の規定や判例の調査だけではなく、必要に応じて、関連する学会での論文、立法過程で出た委員会や議会での議論、立法の背景事情、施行規則、運用に関する行政通達の調査までその対象は多岐にわたります。事実および証拠の捜査についても、事件関係者からの事情聴取、被疑者の家族や同僚からの事情聴取に始まり、医師・児童相談所・シェルター関係者・データ解析業者・科学鑑定業者からの聴き取り、官公庁や関係企業への照会、犯行再現、実証実験、防犯カメラ映像の解析・確認、デジタルデータのフォレンジック、法医学鑑定など弁護士が行う捜査活動は多岐にわたります。

刑事弁護士の仕事紹介 更生支援

刑事事件・少年事件の当事者の更生や社会復帰支援も刑罰と並ぶ大切な活動目標になります。再発や二次被害防止のための対応策や示談条項を策定することから、常習的な薬物犯罪や窃盗事件において被疑者・被告人の受け入れ先の福祉施設や医療機関を探して治療につなげること、高齢や病気疾患のある再犯者の受け皿となる施設を探して治療や介護につなげること、少年事件において非行少年の荒廃した家庭環境を整えること、学校側と折衝して復学の目途をつけることなど刑事事件・少年事件の当事者一人一人に合わせた最適な更生支援・環境調整を行うことは、法曹三者のうち当事者の代理人として活動する弁護士にしかできない創造的な弁護活動です。

刑事弁護士の仕事紹介 法廷

刑事法廷における公判と判決は、被告人とその家族の今後の人生が大きく左右される重要な局面です。公判廷における弁護士は、被告人を守る盾として検察官と対峙し、罪状認否についての意見、冒頭陳述、証拠の取捨選択や検察官請求証拠に対する意見陳述、証拠請求、証人尋問、被告人質問等を経て最終弁論を行います。検察官の不適切な尋問・質問及び裁判官の不適切な訴訟指揮に対する異議申し立てによって、刑事裁判の公正と適正手続きを確保するすることも求められます。組織力と強大な捜査権限を有する検察官と対峙しながら裁判官や裁判員を説得していく弁護士の法廷弁護活動には、弁護士としての知識・経験・情熱等すべての能力を総動員することが求められます。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、北海道は札幌から、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、九州は福岡博多まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の各分野を専門とする人材が集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間200件以上の不起訴・不処分及び年間100件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。

刑事弁護士の仕事紹介 法廷

2019-06-14

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的な刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判廷における法廷弁護、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。刑事少年事件に興味のある司法修習生、法科大学院生、法学部生向けに、当事務所における刑事弁護士の仕事概要をご紹介致します。今回は、刑事弁護活動の花形・見せ場である法廷における弁護活動についてご紹介します。

法廷

刑事裁判では、裁判官が公開の法廷で弁護士と検察官双方の意見を聞いたうえで被告人の犯罪事実や量刑(刑罰の重さ)について判決を言い渡します。有罪判決となるのか無罪判決となるのか、有罪の場合には罰金刑となるのか懲役刑となるのか、懲役刑の場合には執行猶予付判決となるか実刑判決となるのか、場合によっては死刑になるのか無期懲役になるのか。刑事法廷における公判と判決は、被告人とその家族の今後の人生が大きく左右される重要な局面です。

公判廷における弁護士は、被告人を守る盾として検察官と対峙し、罪状認否についての意見、冒頭陳述、証拠の取捨選択や検察官請求証拠に対する意見陳述、証拠請求、証人尋問、被告人質問等を経て最終弁論を行います。検察官の不適切な尋問・質問及び裁判官の不適切な訴訟指揮に対する異議申し立てによって、刑事裁判の公正と適正手続きを確保するすることも求められます。組織力と強大な捜査権限を有する検察官と対峙しながら裁判官や裁判員を説得していく弁護士の法廷弁護活動には、弁護士としての知識・経験・情熱等すべての能力を総動員することが求められます。

弁護士は刑事裁判に向けて、地道に記録を読み込み、綿密な計画と緻密な戦略を立て、十分な準備を行なうために多くの時間を費やすこととなります。それでも法廷では想定外の証拠や証言が飛び出すことも珍しくありません。そんな時でも、弁護士には当該状況が被告人にとって有利か不利かを即座に判断し、冷静に臨機応変に対応することが求められます。法廷弁護活動は弁護士の活動とスキルの集大成であり、まさに「弁護士の真価は法廷で問われる」と言ってもよいでしょう。裁判官や裁判員に被告人の主張を理解してもらえた時、目指していた判決結果を獲得できた時にはじめて、弁護士の努力は報われ大きな達成感を味わうことができるのです。

法廷以外にも刑事弁護士の仕事内容に興味を持たれた方は弁護活動一覧を御覧ください。事務所訪問又は採用応募についてご興味又はご質問のある方はエントリー・説明会参加フォームからお申し込み下さい。

刑事弁護士の仕事紹介 更生支援

2019-06-07

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的な刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判廷における法廷弁護、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。刑事少年事件に興味のある司法修習生、法科大学院生、法学部生向けに、当事務所における刑事弁護士の仕事概要をご紹介致します。今回は、近年その重要性が改めて注目されおり、刑事事件・少年事件の裁判や処分とも密接に関係する更生支援の活動についてご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑罰の有無及び軽重だけを弁護活動の目的とする考え方は採っていません。真実発見と冤罪解明及び処罰の公平実現に向けた弁護活動を人権救済と刑事司法の発展に不可欠な重要な活動と位置づけるとともに、刑事事件・少年事件の当事者の更生や社会復帰支援も刑罰と並ぶ大切な活動目標になると考えています。なぜなら、刑罰の有無及び刑事処分が決まり刑事事件・少年事件が終わっても、当事者や家族など事件関係者の人生が終わるわけではないからです。刑事事件・少年事件は終わっても、死刑にならない限り、当事者及び事件関係者の生活は続き、いつかは社会復帰をしていかなければならないからです。そんな刑事事件・少年事件の当事者の社会復帰を考えるうえで欠くことのできないのが更生支援や環境調整といった弁護活動です。

犯罪被害者の案件において再発や二次被害防止のための対応策や示談条項を策定することから、常習的な薬物犯罪や窃盗事件において被疑者・被告人の受け入れ先の福祉施設や医療機関を探して治療につなげること、高齢や病気疾患のある再犯者の受け皿となる施設を探して治療や介護につなげること、少年事件において非行少年の荒廃した家庭環境を整えること、学校側と折衝して復学の目途をつけること、就学先・就業先を確保して社会復帰の足掛かりをつくることなど更生支援・環境調整活動の内容は多岐にわたります。刑事事件・少年事件の当事者一人一人に合わせた最適な更生支援・環境調整を行うことは、法曹三者のうち当事者の代理人として活動する弁護士にしかできない創造的な弁護活動です。

実際の更生支援・環境調整環活動では、当事者の意欲の問題以外に、金銭的な負担、受け入れ施設の不在や不足、技術や人的資源の不足などの社会的な受け皿と制度の不備不足によって障碍に直面することが多いのが現実です。時には、事件当事者の更生や社会復帰に向けた有効な施策が見つからず、自分の無力感にさいなまれることもあります。それでも、刑事弁護士は、当事者に更生や社会復帰の意欲がある限り、自分の知識と創造力と行動力を最大限に発揮して、諦めることなく更生や社会復帰の道を探り続けるのです。更生支援・環境調整環活動は弁護士の熱意と知識と創造力が試される大変な仕事です。しかし、事件が解決して当事者が更生や社会復帰に向かって歩み出す瞬間に立ち会うことができたときのやりがいや達成感は、更生支援に奔走した弁護士しか味わうことのできない特権です。

更生支援以外にも刑事弁護士の仕事内容に興味を持たれた方は弁護活動一覧を御覧ください。事務所訪問又は採用応募についてご興味又はご質問のある方はエントリー・説明会参加フォームからお申し込み下さい。

刑事弁護士の仕事紹介 捜査・法調査

2019-05-31

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的な刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判廷における法廷弁護、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。刑事少年事件に興味のある司法修習生、法科大学院生、法学部生向けに、当事務所における刑事弁護士の仕事概要をご紹介致します。今回は、弁護士によるあらゆる弁護活動の基礎であり刑事弁護・少年付添人活動の核心である捜査・法調査活動についてご紹介します。

事実及び証拠の探求と裏付け捜査、法制度及び法律規定の調査、どちらの活動も弁護士の経験と地道な努力が最も要求されあらゆる弁護活動の基礎にして刑事弁護・少年付添人活動の核心となる活動です。依頼者を救い真の事件解決を目指すためには、弁護士は地道な捜査および調査活動を積み重ねる必要があります。法制度及び法律規定の調査では、法律の規定や判例の調査だけをすれば済むわけではありません。必要に応じて、関連する学会での論文、立法過程で出た委員会や議会での議論、立法の背景事情、施行規則、運用に関する行政通達の調査までその対象は多岐にわたります。事実および証拠の捜査についても、被疑者や被告人の話を聞いて終わりではありません。事件当事者の話を聞いたら終わりではありません。現場検証して終わりでもありません。刑事事件・少年事件の捜査には「これをやればもう十分」という明確なマニュアルはありません。事件関係者からの事情聴取、被疑者の家族や同僚からの事情聴取に始まり、医師・児童相談所・シェルター関係者・データ解析業者・科学鑑定業者からの聴き取り、官公庁や関係企業への照会、犯行再現、実証実験、防犯カメラ映像の解析・確認、デジタルデータのフォレンジック、法医学鑑定など弁護士が行う捜査活動は多岐にわたります。

法律知識と真実に近づくための証拠・情報は待っていても来ません。刑事弁護士は、地道な調査(捜査)活動によって、見落としている点や新たな視点がないか弁護士自身が考え抜いていく必要があります。地味で大変な仕事ですが、だからこそ新しい法律知識や法的観点に触れたときや、新しい事実や証拠を探し当てたときの感覚は、他の仕事では得難い快感です。自分の努力が報われたという思いもありますが、それ以上に「これが真実に近づく有力な知識と証拠になりうるのでは」という期待感があるのです。捜査・法調査活動は、「自分の努力によって一人の人生を救えるかもしれない」という希望の第一歩なのです。

捜査・法調査以外にも刑事弁護士の仕事内容に興味を持たれた方は弁護活動一覧を御覧ください。事務所訪問又は採用応募についてご興味又はご質問のある方はエントリー・説明会参加フォームからお申し込み下さい。

刑事弁護士の仕事紹介 示談和解

2019-05-24

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的な刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判廷における法廷弁護、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。刑事少年事件に興味のある司法修習生、法科大学院生、法学部生向けに、当事務所における刑事弁護士の仕事概要をご紹介致します。今回は、刑事事件・少年事件の処分や裁判と密接な関りを有する示談・和解交渉について紹介致します。

「被害者の代理人を名乗る人物から高額な示談金を払えと言われました。怖いし、どう対応したらよいでしょうか。」

「被害者の方に謝罪と賠償がしたいのですが、連絡先が分からないし、警察官も取り次いでくれません。」

刑事事件・少年事件における示談和解交渉の悩みは様々ですが、共通するのは当事者相互の法律知識の乏しさによるトラブルのリスクです。法律相談に来た段階ですでにトラブルが顕在化してしまっているケースも多くあります。不当に高額な金銭を請求したりされたり、示談書又は和解書面の不備によって紛争が蒸し返されたり、中には恐喝事件に発展してしまうものもあります。示談や和解の成否及びその内容は、刑事事件・少年事件の処分及び当事者の今後の生活に大きな影響を与えることから、正確かつ迅速な対応が求められます。

当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を示談交渉で提示できれば、当事者間の禍根と不安を取り除き、事件後の生活再建の後押しをしてあげることができます。そのような示談交渉・和解交渉ができるのは、法曹三者の中でも、法律知識を備え当事者の代理人になることができる弁護士だけです。逮捕・勾留による身柄事件の場合、厳しい時間的制約の中で、精神的に追い詰められた事件当事者の間に入って、当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を考え出すのは本当に過酷な作業です。

刑事弁護士は、迫りくる期限の中で、事実を詳細に検討し、当事者の気持ちに思いを致しながら示談書案・和解案を練り上げます。刑事事件・少年事件の弁護士には、事実に正面から向き合って、当事者の怒りや不安を払拭できるよう粘り強く交渉を続けることが求められます。時には当事者間の気持ちの隔たりが大きく、一度の交渉では示談がまとまらなかったり、そもそも話し合いの機会を設けてもらず解決の糸口が見えなかったりすることもあります。そんな時は、少し時間を空けて、怒りや悲しみ、不安・心配といった当事者の気持ちを少しでも和らげれられるように示談条項・和解案を練り直し、当事者が納得して歩み寄れるよう誠意を持って何度でも交渉を続けます。とても大変な作業ですが、示談や和解が成立した際に当事者の方が見せてくれる安堵の表情が何よりの報酬です。

示談和解以外にも刑事弁護士の仕事内容に興味を持たれた方は弁護活動一覧を御覧ください。事務所訪問又は採用応募についてご興味又はご質問のある方はエントリー・説明会参加フォームからお申し込み下さい。

刑事弁護士の仕事紹介 身柄解放

2019-05-10

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的な刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判廷における法廷弁護、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。刑事少年事件に興味のある司法修習生、法科大学院生、法学部生向けに、当事務所における刑事弁護士の仕事概要をご紹介致します。今回は、釈放・保釈など身体拘束からの解放に向けた弁護活動についてご紹介致します。

刑事事件・少年事件において、刑罰と並んで当事者の社会生活に大きな影響を与えるのが逮捕・勾留をはじめとした身体拘束です。逮捕又は勾留にがなされると警察署の留置場や拘置所などに強制的に身体を拘束され、会社や学校に行くことは許されず、社会と隔離された状態で取り調べ等の捜査及び裁判を受けることになります。事件によっては、接見禁止決定により、弁護士を除き家族関係者などと一切面会できなくなることもあります。理由なき逮捕・勾留による身体拘束は、失職、退学又は家族生活の崩壊など日常生活に甚大な悪影響を与え、市民の日常生活を困難にします。対象者の人生を破壊する結果を招くこともしばしばです。

理由なき不当な逮捕・勾留は今日も存在しています。適正手続の保障を欠いた違法な身体拘束は後を絶ちません。そのような違法・不当な身体拘束から当事者を解放し、刑事司法の適正化と国民の生活保障を実現するために、刑事弁護士は捜査機関と対峙して徹底した身柄解放活動を行います。身体拘束による日常生活の崩壊は待ったなしです。身柄解放活動にはスピードが求められます。警察による逮捕後、10日間の勾留が決定されるまで、最大でも72時間しかありません。多くの事件では、逮捕等の身体拘束の機会は突然訪れるため、実際に刑事事件・少年事件の弁護依頼があった時点では残された時間が殆どないこともあります。弁護士は、限られた時間の中で、事件関係者の声に耳を傾け、事実と証拠から身体拘束を認めるべきでない事案を見つけ出します。そして、検察官や裁判官に対して、意見書や準抗告申立書などの書面と面談等により、逮捕・勾留が不当・違法であること、身体拘束の必要性がないことなどを論理的に法的に説明します。

刑事弁護士による身柄解放の主張は裁判所に受け入れてもらえないことも少なくありません。そんな時には、事実と証拠を洗い直して、論理を補強して、身体拘束の違法性・不当性を再度裁判所に訴えます。一度の申立・主張で身柄解放が認められなければ、認められるまで何度でも繰り返します。人質司法と揶揄されることもある日本の刑事司法では、裁判所によって身柄解放を認めない厳しい判断がなされることもありますが、だからこそ理由なき逮捕・勾留を阻止して事件関係者の身体拘束が解かれたときの安堵感は言葉では表せないほどです。弁護士の迅速な身柄解放活動は、多くの市民の人生を支え、公正な刑事司法を実現する第一歩となります。妥協は一切許さず、刑事弁護士の戦いは今日も続きます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、身柄解放に向けた労を惜しまない姿勢とたゆまぬ努力によって、1年間で100件を超える釈放・保釈実績をあげています。

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刑事弁護士の仕事紹介 接見面会

2019-05-03

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的な刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判廷における法廷弁護、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。刑事少年事件に興味のある司法修習生、法科大学院生、法学部生向けに、当事務所における刑事弁護士の仕事概要をご紹介致します。今回は、弁護活動の出発点となる接見面会です。

逮捕勾留による身体拘束はある日突然起こります。逮捕勾留された被疑者・被告人は、その瞬間から、警察の留置場や拘置所で身体を拘束され、外に出ることはおろか外部と自由に連絡を取ることもできない孤独な状態に置かれます。突然の逮捕・勾留による身体拘束は、拘束された市民とその家族の社会生活を一変させます。会社や学校に行くことができず免職や退学のリスクが生じたり、報道過熱や風評被害で家族が地域社会に住めなくなったり、収入が途絶えて家計が維持できずに家族が離散したりするなど日常生活に大きな悪影響が生じます。特に、理由なき身体拘束は刑事事件・少年事件関係者及びその家族など多くの人の人生を壊すことになります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、逮捕勾留された被疑者・被告人との接見面会を求める緊急の連絡が毎日のように入ります。接見面会要請の連絡が入ると、それまで和やかだった弁護士の雰囲気が変わり、厳しい表情で接見面会に急行します。

刑事事件・少年事件の多くは突発的に発生するため、弁護士が事件当事者又は関係者との接見面会前に詳細な事件情報を持っていることはあまりありません。詳細な事件情報を把握していない弁護士が弁護人又は弁護人になろうとする者として事件当事者に会うことの出来る接見や面会は、刑事事件・少年事件について当事者から情報収集をするとともに、彼らと信頼関係を構築し不必要な身体拘束からの解放へとつなげる弁護活動の出発点です。接見や面会では、冤罪を訴えている被疑者・被告人を励まし、加害者を諭し、傷ついた被害者を思いやるために彼らの話に耳を傾けます。事件の大小に関わりなく、多くの刑事事件・少年事件はここから始まります。取り調べや捜査の状況は刻一刻と変化するため、接見室や面会室における弁護士の判断とアドバイスが、刑事事件・少年事件の手続の流れや処分に影響を与えます。面会した当事者から、違法な捜査・取り調べの訴えを聞くこともあれば、当事者の処分や人生を大きく左右するような秘密を打ち明けられることもあります。接見や面会で緊迫する一瞬です。

それでも接見室・面会室では、当事者を不安にさせないために、努めて穏やかに冷静に話をします。当事者の話に真摯に向き合い、違法な捜査・取り調べを抑止するため、そして不当な身体拘束を防いで社会復帰を実現するため、刑事弁護士は接見・面会に向かうのです。あいち刑事事件総合法律事務所では、労を惜しまない多数の接見・面会と身体解放活動に向けたたゆまぬ努力によって、年間100件を超える釈放・保釈実績を上げています。接見面会以外にも刑事弁護士の仕事内容に興味を持たれた方は弁護活動一覧を御覧ください。事務所訪問又は採用応募についてご興味又はご質問のある方はエントリー・説明会参加フォームからお申し込み下さい。

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