元裁判官弁護士 竹花 俊德

被疑者・被告人に人として寄り添うことが刑事弁護人の役割です。

元裁判官弁護士 竹花 俊德

 

・裁判官から、刑事事件・少年事件専門の弁護士を選んだ理由

元裁判官弁護士 竹花 俊徳長年、私は、裁判官として刑事、民事、少年、家事ほぼ全部の分野の裁判を担当してきましたが、その中でも中心的に担当した事件が、刑事・少年事件です。私は人間が好きで、その生きざまが伝わってくる刑事事件、また、可塑性に富み、働きかけ次第で大きく変化する少年を扱う少年事件に、強く惹かれました。

そして社会の耳目をひく事件の裁判長などもいくつか経験する中で、いつかは、刑事弁護人として、被疑者・被告人の正当な権利保護のため、そしてその更生のため、これまで蓄積した知識・経験を活かして活動したいと考えるようになったのです。

このような私の興味・関心に合致し、知識・経験を最大限に活かせて熱意をもって続けられる仕事として、刑事事件・少年事件専門の弁護士を選択しました。

 

・この事務所を選んだ理由

代表である則竹先生から「刑事弁護士として十分な活動をするためには、幅広く、かつ多くの事件を受任している事務所が望ましく、そのような事務所には、刑事弁護に情熱を持って取り組んでいる若い弁護士が大勢いて、日々刺激を受けて、前向きに仕事に取り組める。」というお話を伺いました。まさに、理想とする事務所であることを実感した私は、あいち刑事事件総合法律事務所で刑事事件専門の弁護士として、働くことを決心しました。

 

・刑事事件・少年事件専門弁護士の魅力

刑事事件・少年事件専門弁護士私は、刑事裁判の目的を、罪を犯した人が、適正な刑罰を受けることで正義が実現できるとともに、罪を犯した人が、更生して、二度と罪を犯さず社会の一員として生活できるようにすることにあると考えています。

そのためには、警察官・検察官が適正・適切な捜査を、検察官が適正・適切な公判活動を、裁判官が適正・適切な裁判をすることが重要であることはもちろんですが、被疑者、被告人の側に立って必要・適切な主張をし、かつ、法律を知らない被疑者・被告人に対し、手続きに即してその置かれている立場、その行動の持つ意味等を具体的に説明して、サポートする弁護人の役割もこれに劣らず重要です。

刑事・少年事件専門弁護士として、豊富な知識・経験を獲得し、へこたれない意思を持って活動することで、不当な身柄拘束から被疑者・被告人を解放してやることができ、冤罪から被疑者・被告人を救ってやることができます。不当に重い刑罰を防ぎ、必要にして適正な刑罰に収まるようにしてやることができます。それとともに、このような活動をする中で、罪を犯した人たちの心に、事件と真摯に向き合って自分のしたことの意味を理解し、自分の問題点を直していこうという意識・意欲を芽生えさせ、これを定着していく働きかけが必要です。

無罪、不起訴はいうまでもなく、適切な範囲に収まった判決の宣告、勾留請求却下や保釈許可を、苦労した弁護活動の結果獲得した時には、また、別人のような明るい前向きな被疑者・被告人に接したときには、弁護士としての仕事の達成感を味わうことができます。専門弁護士としてのスキルを磨くことによって、充実感が高まります。

 

・ホームページを見ている方に一言

弁護士として、その活動について、きちんとした成果を上げていくためには、情熱とともに、知識とスキルが必要です。あいち刑事事件総合法律事務所では、志を持った弁護士が日々切磋琢磨しています。これから大いに成長したいと思っている若い方、裁判官あるいは検察官から刑事弁護士をやってみたいと思っている方、一緒に刑事事件・少年事件専門弁護士として、働きませんか。

 

 

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