刑事弁護士の仕事紹介 まとめ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判の法廷弁護活動、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。前回まで7回にわたって、当事務所における刑事弁護士の仕事概要を紹介してきました。仕事紹介の最後となる今回は、これまでに紹介してきた刑事弁護士の仕事概要のまとめと事務所紹介をして終わりにしたいと思います。

【仕事概要のまとめ】

刑事弁護士の仕事紹介 法律相談

法律相談は、接見や面会と並ぶ刑事事件・少年事件の弁護活動の出発点であるとともに、弁護士と市民とをつなぐ数少ない場でもあります。対応する弁護士には、依頼者の話に耳を傾けて、各々の相談内容に応じて、限られた時間の中で、事実を正確に聞き取り、法律的な観点からリスクと対応方法をわかりやすく的確に案内することが求められます。該当する条文や罪名はもとより、捜査機関によるの立件可能性や身柄拘束のリスク、報道リスク、損害賠償請求の可能性とその額、示談や和解の可能性、就業先・就学先への影響、家族関係やキャリアへの悪影響など様々な事情に気を配りながら相談対応を行います。

刑事弁護士の仕事紹介 接見面会

詳細な事件情報を把握していない弁護士が弁護人又は弁護人になろうとする者として事件当事者に会うことの出来る接見や面会は、刑事事件・少年事件について当事者から情報収集をするとともに、彼らと信頼関係を構築し不必要な身体拘束からの解放へとつなげる弁護活動の出発点です。接見や面会では、冤罪を訴えている被疑者・被告人を励まし、加害者を諭し、傷ついた被害者を思いやるために彼らの話に耳を傾けます。事件の大小に関わりなく、多くの刑事事件・少年事件はここから始まります。取り調べや捜査の状況は刻一刻と変化するため、接見室や面会室における弁護士の判断とアドバイスが、刑事事件・少年事件の手続の流れや処分に影響を与えます。

刑事弁護士の仕事紹介 身柄解放

刑事事件・少年事件において、刑罰と並んで当事者の社会生活に大きな影響を与えるのが逮捕・勾留をはじめとした身体拘束です。刑事弁護士は、限られた時間の中で、事件関係者の声に耳を傾け、事実と証拠から身体拘束を認めるべきでない事案を見つけ出します。そして、検察官や裁判官に対して、意見書や準抗告申立書などの書面と面談等により、逮捕・勾留が不当・違法であること、身体拘束の必要性がないことなどを論理的に法的に説明します。違法・不当な身体拘束から当事者を解放し、刑事司法の適正化と国民の生活保障を実現するために、刑事弁護士は捜査機関と対峙して徹底した身柄解放活動を行います。

刑事弁護士の仕事紹介 示談和解

示談や和解の成否及びその内容は、刑事事件・少年事件の処分及び当事者の今後の生活に大きな影響を与えます。当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を示談交渉で提示できれば、当事者間の禍根と不安を取り除き、事件後の生活再建の後押しをしてあげることができます。そのような示談交渉・和解交渉ができるのは、法曹三者の中でも、法律知識を備え当事者の代理人になることができる弁護士だけです。担当する弁護士には、事実に正面から向き合って、当事者の怒りや不安を払拭できるよう粘り強く交渉を続けることが求められます。

刑事弁護士の仕事紹介 捜査・法調査

事実及び証拠の探求と裏付け捜査、法制度及び法律規定の調査、どちらの活動も弁護士の経験と地道な努力が最も要求されあらゆる弁護活動の基礎にして刑事弁護・少年付添人活動の核心となる活動です。法制度及び法律規定の調査では、法律の規定や判例の調査だけではなく、必要に応じて、関連する学会での論文、立法過程で出た委員会や議会での議論、立法の背景事情、施行規則、運用に関する行政通達の調査までその対象は多岐にわたります。事実および証拠の捜査についても、事件関係者からの事情聴取、被疑者の家族や同僚からの事情聴取に始まり、医師・児童相談所・シェルター関係者・データ解析業者・科学鑑定業者からの聴き取り、官公庁や関係企業への照会、犯行再現、実証実験、防犯カメラ映像の解析・確認、デジタルデータのフォレンジック、法医学鑑定など弁護士が行う捜査活動は多岐にわたります。

刑事弁護士の仕事紹介 更生支援

刑事事件・少年事件の当事者の更生や社会復帰支援も刑罰と並ぶ大切な活動目標になります。再発や二次被害防止のための対応策や示談条項を策定することから、常習的な薬物犯罪や窃盗事件において被疑者・被告人の受け入れ先の福祉施設や医療機関を探して治療につなげること、高齢や病気疾患のある再犯者の受け皿となる施設を探して治療や介護につなげること、少年事件において非行少年の荒廃した家庭環境を整えること、学校側と折衝して復学の目途をつけることなど刑事事件・少年事件の当事者一人一人に合わせた最適な更生支援・環境調整を行うことは、法曹三者のうち当事者の代理人として活動する弁護士にしかできない創造的な弁護活動です。

刑事弁護士の仕事紹介 法廷

刑事法廷における公判と判決は、被告人とその家族の今後の人生が大きく左右される重要な局面です。公判廷における弁護士は、被告人を守る盾として検察官と対峙し、罪状認否についての意見、冒頭陳述、証拠の取捨選択や検察官請求証拠に対する意見陳述、証拠請求、証人尋問、被告人質問等を経て最終弁論を行います。検察官の不適切な尋問・質問及び裁判官の不適切な訴訟指揮に対する異議申し立てによって、刑事裁判の公正と適正手続きを確保するすることも求められます。組織力と強大な捜査権限を有する検察官と対峙しながら裁判官や裁判員を説得していく弁護士の法廷弁護活動には、弁護士としての知識・経験・情熱等すべての能力を総動員することが求められます。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、北海道は札幌から、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、九州は福岡博多まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の各分野を専門とする人材が集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間200件以上の不起訴・不処分及び年間100件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。