【弁護活動】示談・和解

3月も終わりが近づき桜の花が咲き始める時期になってまいりましたが、関東では昨日今日と冬に戻ったかのような寒い日が続いています。春を知らせる桜前線が動き出す季節に、三寒四温の言葉の意味を肌で感じる今日この頃です。弁護士法人あいち刑事事件法律事務所では、年度末が近づき、弁護依頼を受けている刑事事件・少年事件の処分が多く出そろい、悲喜交々の中で新年度の訪れを待っております。今回のブログは、刑事事件・少年事件の処分や裁判と密接な関りを有する示談・和解交渉について、当法律事務所の事務所説明を兼ねて弁護活動の概要を紹介致します。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護活動、少年付添人活動、被害者弁護活動として、法律相談から捜査段階の被疑者・被害者・少年の弁護活動を経て公判・審判における法廷弁護活動まで、刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています(詳細は、弁護活動のページをご覧ください)。

示談・和解

「相手方の弁護士から連絡が来ているのですが、怖いし、どう対応したらよいでしょうか。」

「被害者の方に謝罪と賠償がしたいのですが、連絡先が分からないし、警察官も取り次いでくれません。」

示談・和解交渉における悩みは様々ですが、共通するのは当事者相互の法律知識の乏しさによるトラブルのリスクです。法律相談に来た段階ですでにトラブルが顕在化してしまっているケースも多くあります。不当に高額な金銭を請求したりされたり、示談書又は和解書面の不備によって紛争が蒸し返されたり、中には恐喝事件に発展してしまうものもあります。示談や和解の成否及びその内容は、刑事事件・少年事件の処分及び当事者の今後の生活に大きな影響を与えることから、正確かつ迅速な対応が求められます。

当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を示談交渉で提示できれば、当事者間の禍根と不安を取り除き、生活再建の後押しをしてあげることができます。そのような示談交渉・和解交渉ができるのは、法曹三者の中でも、法律知識を備え当事者の代理人になることができる弁護士だけです。逮捕・勾留による身柄事件の場合、厳しい時間的制約の中で、精神的に追い詰められた事件当事者の間に入って、当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を考え出すのは本当に過酷な作業です。

迫りくる期限の中で、事実を詳細に検討し、当事者の気持ちに思いを致しながら示談書案・和解案を練り上げます。時には当事者間の気持ちの隔たりが大きく、解決の糸口が見えないときもあります。刑事事件・少年事件の弁護士には、事実に正面から向き合って、当事者の怒りや不安を払拭できるよう粘り強く交渉を続けることが求められます。とても大変な作業ですが、示談や和解が成立した際に当事者の方が見せてくれる安堵の表情が何よりの報酬です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護活動に興味を持たれた方はエントリー・説明会参加フォームから事務所説明会にお申し込み下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からエントリー情報の確認と説明会の詳細についてメール又は電話でご連絡させていただきます。