4月に入って関東では桜の花が見頃を迎えています。最近は、気温も暖かい日が続き、うららかな日差しが心地よい春の季節となってきました。新年度に入り、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件・少年事件に関する新規のお問合わせが増えておりますが、改めてより多くの刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に精進しようと気持を新たにしております。今回のブログは、刑事事件における弁護活動の花形・見せ場である法廷弁護活動について、当法律事務所の事務所説明を兼ねて弁護活動の概要を紹介致します。
なお、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護活動、少年付添人活動、被害者弁護活動として、法律相談から捜査段階の被疑者・被害者・少年の弁護活動を経て公判・審判における法廷弁護活動まで、刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています(詳細は、弁護活動のページをご覧ください)。
法廷弁護活動
刑事裁判では、裁判官が公開の法廷で弁護士と検察官双方の意見を聞いたうえで被告人の犯罪事実や量刑(刑罰の重さ)について判決を言い渡します。有罪判決となるのか無罪判決となるのか、有罪の場合には罰金刑となるのか執行猶予付判決となるか実刑判決となるのか。刑事裁判と判決は、被告人とその家族の今後の人生が大きく左右される非常に重要な局面です。
公判廷における弁護士は、被告人を守る盾として検察官と対峙し、罪状認否についての意見、証拠の取捨選択や検察官請求証拠に対する意見陳述、証拠請求、証人尋問、被告人質問等を経て最終弁論を行います。検察官の不適切な尋問・質問及び裁判官の不適切な訴訟指揮に対する異議申し立てによって、刑事裁判の公正と適正手続きを確保するすることも求められます。組織力と強大な捜査権限を有する検察官と対峙しながら裁判官や裁判員を説得していく弁護士の法廷弁護活動には、弁護士としての知識・経験・情熱等すべての能力を総動員することが求められます。決して楽な仕事ではありません。
弁護士は刑事裁判に向けて、綿密な計画と緻密な戦略を立て、十分な準備を行なうために多くの時間を費やすこととなります。それでも法廷では想定外の証拠や証言が飛び出すことも珍しくありません。そんな時でも、弁護士には当該状況が被告人にとって有利か不利かを即座に判断し、冷静に臨機応変に対応することが求められます。まさに「弁護士の真価は法廷で問われる」と言ってもよいでしょう。裁判官や裁判員に被告人の主張を理解してもらえた時、目指していた判決結果を獲得できた時にはじめて、弁護士の努力は報われ大きな達成感を味わうことができるのです。
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