【弁護活動】環境調整

3月もホワイトデーが近づいて来ましたが、昨日今日は暖かい陽気が続いて、空気にも草花の香りが混じり徐々に春らしくなってきました。暖かくなってくると飛散する花粉の量も増えるようで、暖かかった昨日今日は、花粉症の人にはかえって外出が辛い週末になってしまったようです。今回のブログは、前回・前々回に引き続き、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務所説明を兼ねて、当法律事務所の弁護活動の概要を紹介致します。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護活動、少年付添人活動、被害者弁護活動として、法律相談から捜査段階の被疑者・被害者・少年の弁護活動を経て公判・審判における法廷弁護活動まで、刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています(詳細は、弁護活動のページをご覧ください)。今回は、当法律事務所が力を入れて取り組み近年その重要性が改めて注目されている、刑事事件・少年事件の事件解決にとって欠くことのできない環境調整の活動についてご紹介します。

環境調整

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑罰の有無及び軽重だけを弁護活動の目的とする考え方は採っていません。当法律事務所では、冤罪を解明し真実を発見すること及び処罰の公平を実現するための弁護活動について人権救済及び刑事司法の発展に不可欠な重要な活動と位置づけるとともに、刑事事件・少年事件の当事者の更生や社会復帰支援も刑罰と並ぶ大切な活動目標になると考えています。なぜなら、刑罰の有無及び刑事処分が決まり刑事事件・少年事件が終わっても、当事者や家族など事件関係者の人生が終わるわけではないからです。刑事事件・少年事件は終わっても、当事者及び事件関係者の生活は続き、いつかは社会復帰をしていかなければならないのです。そんな刑事事件・少年事件の当事者の更生や社会復帰支援を考えるうえで欠くことのできない弁護活動が環境調整です。

犯罪被害者の案件において再発や二次被害防止のための対応策や示談条項を策定することから、常習的な薬物犯罪や窃盗事件において被疑者・被告人の受け入れ先の福祉施設や医療機関を探して治療につなげること、少年事件において非行少年の荒廃した家庭環境を整えること、学校側と折衝して復学の目途をつけること、就学先・就業先を確保して社会復帰の足掛かりをつくることなど環境調整活動の内容は多岐にわたります。多岐にわたる環境調整活動の中から、刑事事件・少年事件の当事者一人一人に合わせた最適な活動を行うことは、法曹三者のうち当事者の代理人として活動する弁護士にしかできない作業です。

実際の環境調整活動では金銭的な負担、受け入れ施設の不在や不足、技術や人的資源の不足などの理由によって障碍に直面することも多く、弁護士の熱意と想像力が試される大変な仕事ですが、事件が解決して当事者が更生や社会復帰に向かって歩み出す瞬間に立ち会うことができるのは環境調整活動に奔走した弁護士の特権です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護活動に興味を持たれた方はエントリー・説明会参加フォームから事務所説明会にお申し込み下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からエントリー情報の確認と説明会の詳細についてメール又は電話でご連絡させていただきます。