【弁護活動】接見・面会

3月の桃の節句も終わり、ひと雨ごとに春が近づいてくる気がする今日このごろ。晴れの日には花粉症が辛い時期になってきました。今回も前回に引き続き、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務所説明を兼ねて、当法律事務所の弁護活動の概要を紹介致します。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護活動、少年付添人活動、被害者弁護活動として、法律相談から捜査段階の被疑者・被害者・少年の弁護活動を経て公判・審判における法廷弁護活動まで、刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています(詳細は、弁護活動のページをご覧ください)。今回は、刑事弁護活動、少年付添人活動、被害者弁護活動のための情報収集及び信頼関係構築の出発点となる接見・面会についてご紹介します。

接見・面会

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、毎日のように警察署、留置場及び拘置所から接見・面会を求める緊急の連絡が入ります。接見・面会要請の連絡が入ると、それまで穏やかだった弁護士が、精悍な表情で接見・面会に向かいます。突然に訪れる逮捕・勾留は、市民の社会生活を一変させます。特に、理由なき身体拘束は、刑事事件・少年事件事件関係者及びその家族など多くの人の人生を壊すこととなります。 

刑事事件・少年事件の多くは突発的に発生するため、弁護士が当事者又は事件関係者との接見・面会前には詳細な事件情報を持っていることは稀になります。詳細な事件情報を把握していない弁護士が弁護人又は弁護人になろうとする者として事件当事者に会うことの出来る接見や面会は、刑事事件・少年事件について当事者から情報収集をするとともに、彼らとコミュニケーションを取ることで信頼関係を構築し不必要な身体拘束からの解放へとつなげる弁護活動の出発点です。

接見や面会では、冤罪を訴えている被疑者・被告人を励まし、加害者を諭し、心身傷ついた被害者を思いやるために彼らの話に耳を傾けます。事件の大小に関わりなく、多くの刑事事件・少年事件はここから始まります。取り調べや捜査の状況は刻一刻と変化するため、接見室や面会室における弁護士の判断とアドバイスが、刑事事件・少年事件の手続の流れや処分に影響を与えます。面会した当事者から、違法な捜査・取り調べの訴えを聞くこともあれば、当事者の処分や人生を大きく左右するような秘密を打ち明けられることもあります。接見や面会で緊迫する一瞬です。

それでも接見室・面会室では、当事者を不安にさせないために、努めて穏やかに冷静に話をします。違法な捜査・取り調べを抑止して当事者の話に真摯に向き合うため、不当な勾留を許さず身柄解放の実現のため、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は接見・面会に向かうのです。当法律事務所では、労を惜しまない多数の接見・面会と身体開放活動に向けたたゆまぬ努力によって、平成28年度に110件の釈放・保釈を獲得しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護活動に興味を持たれた方はエントリー・説明会参加フォームから事務所説明会にお申し込み下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からエントリー情報の確認と説明会の詳細についてメール又は電話でご連絡させていただきます。