弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う全国的な刑事総合法律事務所として、法律相談、捜査弁護、公判・審判廷における法廷弁護、更生や社会復帰支援まで刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています。刑事少年事件に興味のある司法修習生、法科大学院生、法学部生向けに、当事務所における刑事弁護士の仕事概要をご紹介致します。今回は、釈放・保釈など身体拘束からの解放に向けた弁護活動についてご紹介致します。
刑事事件・少年事件において、刑罰と並んで当事者の社会生活に大きな影響を与えるのが逮捕・勾留をはじめとした身体拘束です。逮捕又は勾留にがなされると警察署の留置場や拘置所などに強制的に身体を拘束され、会社や学校に行くことは許されず、社会と隔離された状態で取り調べ等の捜査及び裁判を受けることになります。事件によっては、接見禁止決定により、弁護士を除き家族関係者などと一切面会できなくなることもあります。理由なき逮捕・勾留による身体拘束は、失職、退学又は家族生活の崩壊など日常生活に甚大な悪影響を与え、市民の日常生活を困難にします。対象者の人生を破壊する結果を招くこともしばしばです。
理由なき不当な逮捕・勾留は今日も存在しています。適正手続の保障を欠いた違法な身体拘束は後を絶ちません。そのような違法・不当な身体拘束から当事者を解放し、刑事司法の適正化と国民の生活保障を実現するために、刑事弁護士は捜査機関と対峙して徹底した身柄解放活動を行います。身体拘束による日常生活の崩壊は待ったなしです。身柄解放活動にはスピードが求められます。警察による逮捕後、10日間の勾留が決定されるまで、最大でも72時間しかありません。多くの事件では、逮捕等の身体拘束の機会は突然訪れるため、実際に刑事事件・少年事件の弁護依頼があった時点では残された時間が殆どないこともあります。弁護士は、限られた時間の中で、事件関係者の声に耳を傾け、事実と証拠から身体拘束を認めるべきでない事案を見つけ出します。そして、検察官や裁判官に対して、意見書や準抗告申立書などの書面と面談等により、逮捕・勾留が不当・違法であること、身体拘束の必要性がないことなどを論理的に法的に説明します。
刑事弁護士による身柄解放の主張は裁判所に受け入れてもらえないことも少なくありません。そんな時には、事実と証拠を洗い直して、論理を補強して、身体拘束の違法性・不当性を再度裁判所に訴えます。一度の申立・主張で身柄解放が認められなければ、認められるまで何度でも繰り返します。人質司法と揶揄されることもある日本の刑事司法では、裁判所によって身柄解放を認めない厳しい判断がなされることもありますが、だからこそ理由なき逮捕・勾留を阻止して事件関係者の身体拘束が解かれたときの安堵感は言葉では表せないほどです。弁護士の迅速な身柄解放活動は、多くの市民の人生を支え、公正な刑事司法を実現する第一歩となります。妥協は一切許さず、刑事弁護士の戦いは今日も続きます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、身柄解放に向けた労を惜しまない姿勢とたゆまぬ努力によって、1年間で100件を超える釈放・保釈実績をあげています。
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