刑事・少年事件に興味のある司法修習生、司法試験受験生や法科大学院生向けに、全国的刑事総合法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所における刑事弁護士の仕事内容を7回にわたって紹介してきました。刑事弁護士の仕事紹介の最後となる今回は、これまでに紹介してきた刑事弁護士の仕事内容のまとめ記事になります。
刑事弁護士の仕事内容 まとめ
法律相談は、接見面会と並ぶ刑事事件・少年事件の弁護活動の出発点であるとともに、弁護士と市民とをつなぐ数少ない場でもあります。法律相談に対応する弁護士には、依頼者の話に耳を傾けて、各々の相談内容に応じて、限られた時間の中で、事実を正確に聞き取り、法律的な観点からリスクと対応方法をわかりやすく的確に案内することが求められます。該当する条文や罪名はもとより、捜査機関によるの立件可能性や身柄拘束のリスク、報道リスク、損害賠償請求の可能性とその額、示談や和解の可能性、就業先・就学先への影響、家族関係やキャリアへの悪影響など様々な事情に気を配りながら相談対応を行います。
詳細な事件情報を把握していない弁護士が弁護人又は弁護人になろうとする者として事件当事者に会うことの出来る接見や面会は、刑事事件・少年事件について当事者から情報収集をするとともに、信頼関係を構築し不必要な身体拘束からの解放へとつなげる弁護活動の出発点です。接見や面会では、冤罪を訴えている被疑者・被告人を励まし、加害者を諭し、傷ついた被害者を思いやるために彼らの話に耳を傾けます。事件の大小に関わりなく、多くの刑事事件・少年事件はここから始まります。取り調べや捜査の状況は刻一刻と変化するため、接見室や面会室における弁護士の判断とアドバイスが、刑事事件・少年事件の手続の流れや処分に影響を与えます。
逮捕・勾留による身体拘束は、失職、退学又は家族生活の崩壊など日常生活に甚大な悪影響を与え、社会復帰を困難にします。対象者の人生を破壊する結果を招くこともしばしばです。刑事弁護士は、違法不当な身体拘束から当事者を解放し、刑事司法の適正化と市民の生活保障を実現するために、徹底した身柄解放活動を行います。刑事弁護士は、限られた時間の中で、事件関係者の声に耳を傾け、事実と証拠から身体拘束を認めるべきでない事案を見つけ出します。そして、検察官や裁判官に対して、意見書や準抗告申立書などの書面と面談等により、逮捕勾留が違法不当であること、身体拘束の必要性がないことなどを論理的に説明します。弁護士の迅速な身柄解放活動は、多くの市民の人生を支え、公正な刑事司法を実現する第一歩となります。
示談や和解の成否及びその内容は、刑事事件・少年事件の処分及び当事者の今後の生活に大きな影響を与えることから、正確かつ迅速な対応が求められます。当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を示談交渉で提示できれば、当事者間の禍根と不安を取り除き、事件後の生活再建の後押しをしてあげることができます。刑事弁護士には、事実に正面から向き合って、当事者の怒りや不安を払拭できるよう粘り強く交渉を続けることが求められます。怒りや悲しみ、不安・心配といった当事者の気持ちを少しでも和らげれられるように示談条項・和解案を練り直し、当事者が納得して歩み寄れるよう誠意を持って何度でも交渉を続けます。
事実及び証拠の探求と裏付け捜査、法制度及び法律規定の調査、どちらの活動も弁護士の経験と地道な努力が最も要求される弁護活動の基礎にして刑事弁護・少年付添人活動の核心となる活動です。依頼者を救い真の事件解決を目指すためには、弁護士は地道な捜査および調査活動を積み重ねる必要があります。刑事事件・少年事件の捜査弁護活動には「これをやればもう十分」という明確なマニュアルはありません。刑事弁護士は、地道な捜査・法調査活動によって、見落としている点や新たな視点がないか弁護士自身が考え抜いていく必要があります。
刑事事件・少年事件の当事者の社会復帰を考えるうえで欠くことのできないのが更生支援や環境調整といった弁護活動です。更生支援・環境調整活動の内容は対象者毎に異なります。刑事事件・少年事件の当事者一人一人に合わせた最適な更生支援・環境調整を行うことは、法曹三者のうち当事者の代理人として活動する弁護士にしかできない創造的な弁護活動です。刑事弁護士は、当事者に更生や社会復帰の意欲がある限り、自分の知識と創造力と行動力を最大限に発揮して、諦めることなく更生や社会復帰の道を探り続けるのです。
刑事裁判の法廷は、被告人とその家族の今後の人生が大きく左右される重大な場面です。公判廷における弁護士は、被告人を守る盾として検察官と対峙し、罪状認否についての意見、冒頭陳述、証拠の取捨選択や検察官請求証拠に対する意見陳述、証拠請求、証人尋問、被告人質問等を経て最終弁論を行います。検察官の不適切な尋問・質問及び裁判官の不適切な訴訟指揮に対する異議申し立てによって、刑事裁判の公正と適正手続きを確保するすることも求められます。組織力と強大な捜査権限を有する検察官と対峙しながら裁判官や裁判員を説得していく弁護士の法廷弁護活動には、弁護士としての知識・経験・情熱等すべての能力を総動員することが求められます。法廷弁護活動は弁護士の活動とスキルの集大成であり、まさに弁護士の真価は法廷で問われると言っても過言ではありません。
刑事弁護士の業務内容をもっと知りたい方は、以下の日本弁護士連合会公式ホームページにも刑事弁護に関する記事がありますので参考にして下さい↓
日本弁護士連合会公式HP https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/keijibengo.html
就職説明会・弁護士採用求人情報
刑事弁護士の仕事内容に興味を持たれた方には、個別にオンライン事務所説明会の参加申込を受け付けております。エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までお申込ください。お申込から5日間程度で当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集人数】
全体で3名程度
【報酬・待遇】
年俸600万円〜
弁護士登録料、弁護士賠償責任保険料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
【勤務地】
以下から選択
札幌支部 さっぽろ駅から徒歩5分
仙台支部 仙台駅から徒歩8分
さいたま支部 大宮駅から徒歩7分
千葉支部 千葉駅から徒歩2分
東京支部 新宿駅から徒歩5分
八王子支部 八王子駅から徒歩2分
横浜支部 横浜駅から徒歩9分
名古屋支部 名古屋駅から徒歩6分
京都支部 京都駅から徒歩5分
大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分
神戸支部 三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
福岡支部 博多駅から徒歩4分
【育成・研修制度等】
入所後は、法律相談・捜査弁護・法廷弁護・更生社会復帰支援など刑事少年事件の当事者について全過程の弁護活動を行います。代表又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方針を採用し、否認事件、裁判員裁判対象事件、特捜事件などのマスコミ報道されるような重大著名事件から市民生活に密接した事件まで数多くの刑事・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。所内研修制度も整えており、全国で刑事・少年事件の当事者の弁護活動を牽引する人材育成を目指しています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり