3月も半分以上が過ぎ、春を知らせる桜前線がそろそろ動き出す季節になりました。今日の関東は暖かい陽気で、空気にも草花の香りが混じり、春らしい空気のにおいがします。春の訪れと共に年度末が近づき、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所でも、新年に入って依頼を受けた刑事事件・少年事件の処分や裁判が増えています。今回のブログは、刑事事件・少年事件の処分や裁判と密接な関りを有する逮捕・勾留などの身体拘束からの解放活動について、当法律事務所の事務所説明を兼ねて弁護活動の概要を紹介致します。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護活動、少年付添人活動、被害者弁護活動として、法律相談から捜査段階の被疑者・被害者・少年の弁護活動を経て公判・審判における法廷弁護活動まで、刑事事件・少年事件の全過程における弁護活動を行っています(詳細は、弁護活動のページをご覧ください)。
身柄解放
刑事事件・少年事件において、刑罰と並んで当事者の社会生活に大きな影響を与えるのが逮捕・勾留をはじめとした身体拘束です。逮捕又は勾留にがなされると警察署の留置場や拘置所などに身体を拘束され、会社や学校に行くことは許されず、社会と隔離された状態で連日の取り調べ等の捜査及び裁判を受けることになります。事件によっては、弁護士を除き、家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が付されることがあります。理由なき逮捕・勾留による身体拘束は、失職、退学又は家族生活の崩壊など市民の日常生活に甚大な悪影響を与え人生を壊すこととなります。当法律事務所では、市民の生活を守るべく、な理由のない不当な身体拘束や適正手続に基づかない違法な逮捕・勾留を決して許さず、身柄解放のために徹底的に立ち向かいます。
理由なき不当な逮捕・勾留は今日も存在しています。適正手続の保障を欠いた違法な身体拘束は後を絶ちません。刑事事件・少年事件を扱う弁護士は、すごすごと引き下がるのではなく、刑事司法の適正化と国民の生活保障のために立ち向かわなければなりません。身体拘束による日常生活の崩壊は待ったなしです。身柄解放活動にはスピードが求められます。警察による逮捕後、10日間の勾留が決定されるまで、最大でも72時間しかありません。実際に刑事事件・少年事件の弁護依頼があった時点では、残された時間がさらに短いことが殆どです。弁護士は、限られた時間の中で、事件関係者の声に耳を傾け、事実と証拠から身体拘束を認めるべきでない事案を見つけ出します。そして、準抗告申立や意見書等により、なぜ逮捕・勾留が不当・違法になるのか、身体拘束の必要性がないことなどを論理的に法的に説明します。
身柄解放に向けた主張が裁判所に受け入れてもらえないことも少なくありません。そんな時は、事実と証拠を洗い直して、論理を補強して、身体拘束の違法性・不当性を再度裁判所に訴えます。一度の申立・主張で身柄解放が認められなければ、認められるまで何度でも繰り返します。人質司法と揶揄されることもある日本の刑事司法では、裁判所によって身柄解放を認めない厳しい判断がなされることもありますが、だからこそ理由なき逮捕・勾留を阻止して事件関係者の身体拘束が解かれたときの安堵感は言葉では表せないほどです。
弁護士の迅速な身柄解放活動は、多くの市民の人生を支え、ひいては、公正な刑事司法を実現する第一歩となります。妥協は一切許さず、弁護士の戦いは今日も続きます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、市民の身柄解放に向けた労を惜しまない姿勢とたゆまぬ努力によって、昨年1年間でに110件の釈放・保釈を獲得しています。
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