刑事弁護士の仕事③ 身柄解放

刑事弁護士は、法廷弁護活動以外にも、様々な活動をしています。時には、人目につかない地道な仕事が求められるときもありますが、残念ながらそのような仕事の多くは一般には知られていません。そこで、刑事・少年事件に興味のある司法修習生、法科大学院生、法学部生向けに、全国的な刑事総合法律事務所であるあいち刑事事件総合法律事務所における刑事弁護士の仕事概要を何回かにわたってご紹介しています。今回は、釈放・保釈など身体拘束からの解放に向けた弁護活動についてご紹介致します。

刑事弁護士の仕事 身柄解放

刑事事件において、刑罰と並んで当事者の社会生活に大きな影響を与えるのが逮捕・勾留をはじめとした身体拘束です。逮捕又は勾留がなされると警察署の留置場や拘置所などに強制的に身体を拘束され、会社や学校に行くことは許されず、社会と隔離された状態で取り調べ等の捜査及び裁判を受けることになります。事件によっては、接見禁止決定により、弁護士を除き家族関係者などと一切面会できなくなることもあります。逮捕・勾留による身体拘束は、失職、退学又は家族生活の崩壊など日常生活に甚大な悪影響を与え、社会復帰を困難にします。対象者の人生を破壊する結果を招くこともしばしばです。

理由なき不当な逮捕勾留や適正手続の保障を欠いた違法な身体拘束は後を絶ちません。刑事弁護士は、違法不当な身体拘束から当事者を解放し、刑事司法の適正化と市民の生活保障を実現するために、刑事弁護士は捜査機関と対峙して徹底した身柄解放活動を行います。身体拘束による日常生活の崩壊は待ったなしですから、身柄解放活動には迅速性が求められます。警察による逮捕後、10日間の勾留が決定されるまで、最大でも72時間しかありません。多くの事件では、逮捕等の身体拘束の機会は突然訪れるため、実際に刑事事件・少年事件の弁護依頼があった時点では弁護活動のための時間が殆どないこともあります。弁護士は、限られた時間の中で、事件関係者の声に耳を傾け、事実と証拠から身体拘束を認めるべきでない事案を見つけ出します。そして、検察官や裁判官に対して、意見書や準抗告申立書などの書面と面談等により、逮捕勾留が違法不当であること、身体拘束の必要性がないことなどを論理的に説明します。

刑事弁護士による身柄解放の主張は裁判所に受け入れてもらえないことも少なくありません。そんな時には、事実と証拠を洗い直して、論理を補強して、身体拘束の違法性・不当性を再度裁判所に訴えます。一度の申立・主張で身柄解放が認められなければ、可能な限り何度でも繰り返します。人質司法と揶揄されることもある日本の刑事司法では、裁判所によって身柄解放を認めない厳しい判断がなされることもありますが、だからこそ理由なき逮捕・勾留を阻止して事件関係者の身体拘束が解かれたときの安堵感は言葉では表せないほどです。弁護士の迅速な身柄解放活動は、多くの市民の人生を支え、公正な刑事司法を実現する第一歩となります。妥協は一切許さず、刑事弁護士の戦いは今日も続きます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、身柄解放に向けた労を惜しまない姿勢とたゆまぬ努力によって、1年間で150件を超える釈放・保釈実績をあげています。

事務所概要

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。現在は、北海道は札幌から、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、九州は福岡博多まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。

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