東京支部 支部長弁護士 足立 直矢

困っている依頼者のため「できる。」「できない。」ではなく、まずは何でもやってみる。

東京支部 支部長弁護士 足立 直矢

 

・この事務所を選んだ理由は?

そもそも「困っている人の役に立ちたい」という思いから弁護士を志しました。

司法試験終了後、代表である則竹先生から、「法律は民事編、刑事偏と大きく2つに分かれているのに、『民事専門』をわざわざ掲げる弁護士は少ない。それは当たり前すぎるから。

一方で、『刑事専門』を掲げる弁護士も少ない。それは、そういう弁護士が本当に少ないから。」という話をうかがいました。

この時私は「確かに」と強く共感したことを覚えています。この人についていけば、自分がやりたい仕事ができる、「人の役に立つ」という自己実現が達成できると思い、この事務所を選びました。

 

・刑事事件・少年事件専門弁護士の魅力とは?

罪を犯した方も犯していない方も、成人であろうと未成年であろうと、被疑者・被告人という立場に置かれた方のほとんどは、「孤立無援」の状態に追い込まれてしまいます。逮捕、勾留されていればなおさらです。

そのような方たちの「(ほぼ唯一の)味方」としてお話を聞いて悩みを共有し、議論し、一緒に問題解決を目指す、というのは弁護人にしかできない活動です。

自分の弁護活動の結果として、依頼者の拘束が解かれたり、不起訴処分となったり、元の生活に戻れたり、という目に見える結果に繋げられるのが、刑事弁護活動の一番の魅力だと思います。

刑事裁判においては和解的な解決というものがなく、ほとんどの事案において依頼者に対して判決が言い渡されます。依頼者の唯一の弁護人として法廷弁護を行う際には、どんな事案であったとしても、依頼者からの期待(悲願といっても過言ではない)と責任を感じます。無罪を主張している事件ではなおさらです。

そのような緊張感を持って国家権力と当事者として相対できるのは、刑事弁護人のみに許された醍醐味です。

また、刑事事件の関連法令にはまだまだ活用されていない条文が残っていると感じています。個々の事案の弁護活動の中で「この条文を生かした手続きなら、依頼者の利益につながるのではないか」という発見が得られると、塵芥の中から掘り出しものを見つけたような達成感があります。自由で柔軟な発想は、刑事弁護の中でこそ活きてくるものではないかと思います。

 

・心に残ったエピソードはありますか?

ある時、性犯罪を起こしてしまった息子さんの弁護活動のご依頼を親御様から受けました。この事件は、一部罪名に争いがあったものの、こちらの主張が認められた形で裁判手続きが進行し、最終的には執行猶予付きの判決が得られました。その過程では私としては示談活動、身体解放活動はもちろんのこと、「どうすればこの人が今後の人生をよりよく生きられるのか」を考え、再犯の防止のために必要と思う環境調整活動を行い、執行猶予判決の中でも、その活動について評価していただくことができました。

しかし、その後、再度その息子さんが犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとの連絡を親御様から受けました。

この時私は、「自分では依頼者の更生を後押しできなかった」と随分落ち込みましたが、親御様からは「信頼できるのは先生しかいない、今度も先生にお願いしたい。」と強く頼まれました。私は、ご家族の方から「更生させられなかった弁護士」と見られているのだろうと思っていた分、再度依頼された時には驚き、「そこまでお願いされたらとことんこの人につきあおう。」という気持ちになりました。

結局、実刑判決となってしまいましたが当初の想定よりも大幅な減刑が得られましたし、ご本人やご家族の方から大変な感謝を頂きました。

この弁護活動を通じて私は、どんな立場の依頼者であっても尽くすべき手段があることを実感し、「誰に頼んでも同じなら先生にお願いしたい」と信頼していただけるような弁護実践を積み重ねていきたいと強く思いました。

 

・ホームページを見ている方へ一言

刑事弁護はやりがいに満ち溢れていますが、その分知識のアップデートや弁護技術の修練といった個々の弁護士としてやるべきことは無限にあり、個々の事件においては特有の難しさが潜んでいます。

様々な問題に直面している人と一緒に問題を解決していきたい、そのためのスキルアップもしていきたい、という思いのある方と一緒に執務ができることを楽しみにしています。

 

 

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