弁護活動

接見・面会

接見・面会あいち刑事事件総合法律事務所には、毎日のように警察や留置場から接見・面会を求める緊急の連絡が入ります。

連絡が入ると、それまで穏やかだった弁護士が、精悍な表情で接見・面会に向かいます。

接見や面会は、刑事事件・少年事件の当事者から事件の話を聞いて情報収集をするとともに、彼らとコミュニケーションを取ることで信頼関係を構築する弁護活動の出発点です。

接見や面会では、冤罪を訴えている被疑者・被告人を励まし、加害者を諭し、心傷ついた被害者を思いやるために彼らの話に耳を傾けるのです。

事件の大小に関わりなく、多くの刑事事件・少年事件はここから始まります。

取り調べや捜査の状況は刻一刻と変化するため、接見室や面会室における弁護士の判断とアドバイスが、刑事事件・少年事件の手続の流れや処分に影響を与えます。

面会した当事者から、違法な捜査・取り調べの訴えを聞くこともあれば、当事者の処分や人生を大きく左右するような秘密を打ち明けられることもあります。

接見や面会で緊迫する一瞬です。

接見や面会に向かう際には、緊迫感と責任感から緊張することもありますが、それでも接見室・面会室では、当事者を不安にさせないために、努めて穏やかに冷静に話をします。

違法な捜査・取り調べを抑止して当事者の話に真摯に向き合うために、弁護士は接見・面会に向かうのです。

 

身柄解放

身柄解放理由なき不当な勾留は今日も存在しています。

私たちはすごすごと引き下がるのではなく、立ち向かわなければなりません。

身柄解放活動はスピードが求められます。

警察による逮捕後、10日間の勾留が決定されるまで、わずか72時間しかありません。

実際に依頼人が来所された頃には、残された時間がさらに短いことも多くあります。

弁護士は、限られた時間の中で、依頼人の声に耳を傾け、勾留を認めるべきでない事案を見つけ出します。

そして、準抗告申立書や意見書等を提出し、なぜ勾留が必要ないかを論理的に法的に説明します。

弁護士の身柄解放における使命は、「理由なき不当な勾留請求に立ち向かい、阻止すること」です。

準抗告申立が認容されることは決して多くありませんが、だからこそ、理由なき勾留を阻止し、身柄が解放されたときは感無量です。

被疑者の不当な身体拘束は本人の人生を奪うだけでなく、その周囲の方の生活を脅かすことにもなります。

弁護士の迅速な身柄解放活動は、多くの方々の人生を救い、ひいては、公正な刑事司法を実現する第一歩となります。

妥協は一切許さず、弁護士の戦いは今日も続きます。

 

環境調整

刑事事件・少年事件の当事者の更生や社会復帰支援刑罰の有無及び軽重だけが弁護活動の目的ではありません。処分が決まり刑事事件・少年事件が終わっても、当事者の人生は終わらないからです。

当事者の更生や社会復帰支援も刑罰と並ぶ大切な活動目標になると私たちは考えます。

刑事事件・少年事件の当事者の更生や社会復帰支援を考えるうえで欠くことのできない弁護活動が環境調整です。

被害者案件において再発や二次被害防止のための対応策や示談条項を策定することから、常習的な薬物犯罪や窃盗事件において被疑者・被告人の受け入れ先の福祉施設や医療機関を探して治療につなげること、少年事件において非行少年の荒廃した家庭環境を整えること、学校側と折衝して復学の目途をつけること、就学先・就業先を確保して社会復帰の足掛かりをつくることなど環境調整活動の内容は多岐にわたります。

多岐にわたる環境調整活動の中から、刑事事件・少年事件の当事者一人一人に合わせた最適な活動を行うことは、法曹三者のうち当事者の代理人として活動する弁護士にしかできない作業です。

弁護士の熱意と想像力が試される大変な仕事ですが、事件が解決して当事者が更生に向かって歩み出す瞬間に立ち会うことができるのも環境調整活動に奔走した弁護士の特権なのです。

 

示談・和解

示談・和解「事件の相手方から被害弁償の連絡が来ているのですが、怖いし、どう対応したらよいでしょうか」

「被害者の方に謝罪と賠償がしたいのですが、連絡先が分からないし、警察官も取り次いでくれません」

示談交渉の悩みは様々ですが、共通するのは当事者相互の法律知識の乏しさによるトラブルのリスクです。

法律相談の段階ですでにトラブルが顕在化してしまっているケースもあります。

示談や和解の成否及びその内容は、刑事事件・少年事件の処分及び当事者の今後の生活に大きな影響を与えることになります。

当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を示談交渉で提示できれば、当事者間の禍根と不安を取り除き、生活再建の後押しをしてあげることができます。

そのような示談交渉・和解交渉ができるのは、法曹三者の中でも、法律知識を備え当事者の代理人になることができる弁護士だけです。

逮捕・勾留による身柄事件の場合、厳しい時間的制約の中で、精神的に追い詰められた事件当事者の間に入って、当事者が納得でき且つ犯罪の再発や二次被害を抑止できる内容を考え出すのは本当に過酷な作業です。

迫りくる期限の中で、事実を詳細に検討し、当事者の気持ちに思いを致しながら示談書案・和解案を練り上げます。

時には当事者間の気持ちの隔たりが大きく、解決の糸口が見えないときもあります。

それでも、事実に正面から向き合って、当事者の怒りや不安を払拭できるよう粘り強く交渉を続けるのです。

とても大変な作業ですが、示談や和解が成立した際に当事者の方が見せてくれる安堵の表情が何よりの報酬です。

 

調査

刑事事件・少年事件の調査調査は、弁護士の想像力と地道な努力が最も要求される業務です。

有益な情報は待っていても来ません。

依頼者を救うため、弁護士は地道な調査を積み重ねます。

被疑者や被告人の話を聞いて終わりではありません。

事件当事者の話を聞いたら終わりではありません。

現場検証して終わりでもありません。

刑事事件・少年事件の調査には「これをやればもう十分」という明確なマニュアルはありません。

被疑者の同僚、医師、児童相談所、シェルター関係者、データ解析業者、科学鑑定業者……、弁護士が調査のためにコンタクトを取る人々は多岐にわたります。

調査では、新たな視点はないか弁護士自身が考え抜き、独力で進めていく必要があります。

非常に大変な仕事ですが、だからこそ「真実はここにあったのか!」という感覚は、普通の仕事では得難い快感です。

自分の努力が報われたという思いもありますが、それ以上に「これが真実に近づく有力な証拠になりうるのでは」という期待感があるのです。

調査は「自分の努力によって一人の人生を救えるかもしれない」という希望の第一歩です。

 

法廷弁護

法廷弁護公判では、公開の法廷で、弁護士と検察官双方の意見を聞いたうえで、犯罪事実や量刑について決定します。

実刑となるか、執行猶予となるか、無罪となるか。それによって、被告人とその家族の今後の人生が大きく左右される非常に重要な局面です。

公判では、罪状認否の意見、証拠の取捨選択や証拠に対する意見陳述、被告人・証人への尋問、最終弁論等を行います。

弁護士は、どのように方針立てて進めていくのか、十分に検討する必要があります。

決して楽な仕事ではありません。

相手は国家権力である検察官、非常に手ごわい相手です。

弁護士は公判に向けて、緻密に準備を行なう必要があり、そこに多くの時間を費やすこととなります。

まさに「弁護士の真価は公判で問われる」と言ってもよいでしょう。

依頼人が望む結果を手に入れたとき、私たちの努力は報われ、大きな達成感を獲得することができるのです。

日本では起訴された事件の99%以上が有罪となりますが、わずか1%にも満たない無罪判決も公判から生まれます。

あなたの手で依頼人の一生を救いませんか?

 

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